※2019年7月更新
不動産の消費税還付を行うため、早速顧問税理士と下記のプランv2につき打ち合わせを実施致しました。
【プラン案 v2】
Step1: 第1期決算締め (2016年12月末)
Step2: 決算期変更 (第2期2017年1月~12月 ⇒ 第2期2017年1月1日~1月31日)
Step3: 課税事業者選択届提出
Step4: 第2期決算締め (2017年1月末)
Step5: 物件の引き渡し (予定日:2017年2月8日)
Step6: 2月中の金の売買
Step7: 決算期変更 (第3期2017年2月~2018年1月 ⇒ 第3期2017年2月1日~2月28日)
Step8: 第3期決算締め(2017年2月末) ⇒ 消費税還付申請
顧問税理士(不動産消費税還付の専門家ではない)からは、「全然問題ないと思います。これで消費税還付可能です」との意見を頂きました。
よかった、よかった!!!!
その後、この日はStep1:第1期決算締め (2016年12月末)のために、必要書類の提出、領収書の提出を行いました。
あとは、Step2 / Step3についての打ち合わせを実施した所、Step2では、臨時社員総会議事録、及び異動届出書、という2つの書類作成/提出、Step3では、消費税課税事業者選択届の作成/提出が必要なことが判明しました。
次では実際に使用した書類を元に解説していきます。
決算期変更とは?
会社の決算期というのは実は自由に変更することができることをご存知でしょうか?
基本的に株主総会を開催して定款を変更すれば、決算期は簡単に変更できます。
縛りとしては、決算期は12ヵ月を超えた変更が認められておりません。
この決算期の変更を活用した節税方法も主流となっているので、無視できない手法でありますので、不動産プロフェッショナルを目指す方々は、節税という観点でも頭の片隅に置いといて頂ければと思います。
ただし、簡単に変更はできますが、税務署への届け出は必要ですので、この点はお忘れなく。
定義を漏れなく確認するのに一番良いのは国税庁のHPでの調査です。
(参照)
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/1554_5.htm
提出時期を見てもらえばわかりますが、期限はないですね。
(※つまり定款の変更を行った日付というのが重要になってくることになります)
実際に決算期変更をやってみる!!!
決算期変更手続きは非常に簡単です。
具体的には
-
- 臨時社員総会議事録の作成
- 税務署への異動届出書作成
で終わりです。
では詳細を見ていきましょう。
筆者の会社の場合、1月末を決算期の締めにする必要があります。
これを臨時社員総会で決議するというプロセスを経て、この議事録を作成することで登録ができるようになります。
皆様の参考までに、筆者の臨時社員総会議事録(ドラフト)を開示致します。
この通りにWordで作ればだれでも決算期変更は簡単です!!!

このドラフトに捺印をして、1つめの税務署に提出する書類の完成です。
税務署に提出する書類が”異動届出書”となります。

この2つを作れば、完成です。
異動届出書は下記よりダウンロード可能です。
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/hojin/010705/pdf/2801h006.pdf
簡単ですね!!!!
この作業を終えれば、晴れて決算期が変更となりました。
消費税課税事業者選択届の提出
これも書類自体は非常に簡単です。
ただし、この書類には提出期限があり、”絶対厳守”となっています。
この点だけ忘れないことが重要です。
筆者の提出書類は下記の通りです。
また消費税課税事業者選択届は下記からダウンロードできます。
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/pdf/1461_01.pdf
改めて言いますが、絶対に提出期限は守りましょう。
書類作成は簡単ですが、不動産プロフェッショナルの皆様にとって期限厳守は結構ハードルが高いと思います。
この辺は顧問税理士に頼むことをお勧めいたします。