【不動産投資】法人は株式会社と合同会社のどちらがよいか?

法人を設立するというと難しく聞こえますが、まずは設立する形態を選択しなければなりません。

不動産経営であれば、株式会社もしくは合同会社を選択するのが一般的です。

合名会社や合資会社のように、経営者が無限責任となる重い制約をつける必要はないと思います。

 

今回は株式会社と合同会社のそれぞれでどのような違いがあるかについて、詳細に説明していきます。

自分で法人を作る方法については下記の記事で詳しく説明しています。

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株式会社と合同会社の制度上の違い

株式会社と合同会社、いずれの法人を選択するにしても、多かれ少なかれ設立に掛かる費用・手間がかかります。

また、内部自治と登記費用でも違いがある他、合同会社の方が内部自治の観点で緩く、利益配分が自由に決めることができ、登記費用も安くなるという特徴があります。

それでは、それぞれ項目ごとに細かく見ていくことにしましょう。

形態 株式会社 合同会社
出資者 1人以上 1人以上
出資者責任 有限責任 有限責任
出資金額 1円以上 1円以上
内部自治 ・法律で制限されている
・利益配分は出資割合
・株主総会と取締役1名必要
・社内規定で自由に決められる
・利益配分は自由に決定
・意思決定は社員の半数以上
役員の任期 最長10年 なし
登記(定款認証) 定款認証52,000円
印紙税40,000円(電子定款時不要)
印紙税40,000円(電子定款時不要)
登記(登録免許税) 150,000円 60,000円

 

株式会社と合同会社のどちらを選択するか

社会知名度

以前ならば、銀行が合同会社について知らないこともあり、法人融資を受ける際に合同会社だと担当者が良く知らないからと融資審査に進まないケースも見られましたが、合同会社が誕生して10年以上経過しており、現在ではそのようなことはほとんどありません。

一方、一般の方は合同会社という形態をほとんど知らないということはあるかもしれません。

賃貸事業を進める上ではあまり影響はしませんが、他の方に説明したりする上では社会的認知度が落ちます。

株式会社の方が認知されており、しっかりとした会社という雰囲気があります。

 

設立時費用

株式会社が、定款印紙代4万円+定款認証手数料約52,000円+登録免許税15万円の計約24万円。

合同会社が、定款印紙代4万円+登録免許税6万円の計10万円。

最大で14万円もの違いが出ます。

 

ランニングコスト

合同会社には役員に任期がなく、決算公告義務もありません。

会社の登記事項に何も変更がなければ、法務局での変更登記は必要ありませんので、基本的にはランニングコストはかかりません。

 

一方、株式会社は、株式会社は役員の任期は最長でも10年ですので、改選ごとに法務局での役員変更登記が必要になり、最低でも10年に1回は役員変更登記として、3~5万円かかります。

また、毎期終了後の決算公告義務があります。

決算公告は、日刊新聞、官報、電子公告の方法のいずれかから選択します。

日刊新聞紙への決算公告は膨大な費用がかかりますので、官報若しくは電子公告になると思います。

 

合同会社・株式会社に共通するランニングコストは、税理士への顧問料や決算申告代行料等です。

日々の会計記帳、節税対策、税務申告など全てを自分で行うことも不可能ではないでしょうが、それではあまり法人化する意味がありません。

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それぞれの設立期間は?税務上の違いは?

株式会社は定款認証(定款に法的な不備・問題はないかの公証人による確認作業)が必要ですが、合同会社は不要です。

その分、合同会社の方が設立期間は短くなります。

その他の手続き、書類の作成や資本金の払込み作業等に関しては、大きな違いはありません。

 

全て滞りなく手続きが進むことを前提として、株式会社では3日~10日、合同会社では1日~10日での設立が可能です。

株式会社と合同会社は普通法人に分類され、毎年の法人税、住民税及び事業税の計算には違いはありません。

両者の税金面での違いは、登録免許税など設立時の費用の違いと役員変更登記だけです。

 

まとめ

「株式会社」という名称に思い入れがなければ設立・維持コストが安く、利益配分にも融通がきく合同会社をおすすめしますが、社会的認知度や代表取締役という響きに憧れがある人は「株式会社」がよいかと思います。

合同会社と株式会社は全く別の法人格ではありますが、実は、株式会社への変更も可能なのです。

小さく初めて、将来的には大きくしていきたいという方にも、合同会社は使い勝手の良い法人格と言えます。